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労災保険とは

労働保険

労働保険とは
― 労働保険 ―
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉で、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、労働保険として一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者をひとりでも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
また、労災保険には仕事が原因で起こる「業務災害」と通勤途中に起こる「通勤災害」の2つに分けられます。

業務災害

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(傷病等)を言います。
業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「傷病等」と呼びます。
業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われて、事業主の配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。
(法人個人を問わず、一般に労働者が使用される事業は適用事業になります。)

◆業務上の負傷について
  1. (1)所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
    この場合は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因で発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り業務災害と認められます。
    <業務災害と認められない場合>
    1. ①労働者が就業中に私的行為を行った場合。または業務を逸脱する恣意的行為が原因の場合
    2. ②労働者が故意に災害を発生させた場合
    3. ③労働者が恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
    4. ④地震・台風など天災地変により被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより災害を被りやすい事情があるときは認められる。)
  2. (2)昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいても、事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
    この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。ただし、事業場の施設・設備や管理状況などが原因の場合は認められます。
    なお、トイレなど生理的行為については、業務に付随する行為として認められます。
  3. (3)出張や外出など事業主の支配下にあるが管理下を離れて業務に従事している場合、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは、特段の事情がない限り認められる。

◆業務上の疾病について
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病ではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことにより発症した疾病を言います。
  1. (1)労働の場に有害因子が存在していること
    業務に内在する物理的因子、化学物質、身体に過度の負担がかかる作業、病原体などの諸因子をさします。
  2. (2)健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
    健康障害は、有害因子にさらされることにより起こりますが、それに足る有害因子の量、期間にさらされたことが認められなければなりません。
  3. (3)発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること
    業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものですが、有害因子にさらされた後短期間で発症するもの、潜伏期間を経て発症するものなど、性質や接触条件により異なります。
    したがって、発症時期は有害因子にさらされている間やその直後にのみ限定されるものではありません。

通勤災害

通勤とは、就業に関し、㋐住居と就業場所との間の往復 ㋑就業場所から他の就業場所への移動 ㋒単身赴任先住居と帰省先住居間の移動 を合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。移動経路を逸脱または中断した場合は、その時点以降の移動は通勤とはなりません。

<労災保険法における通勤の要件>
  1. (1)就業に関しとは
    通勤はその移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。
    したがって、前述の㋐または㋑の移動の場合、被災当日の就業が目的でなければなりません。遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻とある程度の前後は認められます。
    ㋒の場合、原則として就業日とその前日または翌日までについて認められます。
  2. (2)住居とは
    労働者が就業のための拠点となるところをいいます。したがって、必要上家族と離れて就業場所の近くにアパートなどを借りている場合はそこが住居となります。
    また、通常は家族の住む場所から通勤しており、天災や交通事情等によりやむを得ず就業場所近くのホテルに泊まる場合は、そのホテルが居住となります。
  3. (3)就業の場所とは
    業務を開始、または終了する場所をいいます。一般的には会社や工場などをいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、最初の用務先が業務開始場所、最後の用務先が業務終了の場所となります。
  4. (4)合理的な経路および方法とは
    移動する場合に一般的に労働者が用いると認められる経路および方法をいいます。
    通常利用する経路が複数ある場合、交通事情により迂回した経路、マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路などはいずれも合理的な経路となります。
    鉄道、バスなどの公共交通機関を利用、自動車、自転車、徒歩など、通常用いられる方法が合理的方法となります。
  5. (5)業務の性質を有するもの
    (1)から(4)までの要件を満たす移動であっても、「業務の性質を有するもの」である場合には、通勤とはなりません。
    事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出勤する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。
  6. (6)往復の経路を逸脱、または中断した場合とは
    逸脱とは、通勤途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいいます。中断とは通勤経路上で通勤と関係のない行為、映画館に入る、飲酒をするなどをいます。しかし、経路近くの公衆トイレを使用する場合や飲み物を買う場合などのささいな行為は、逸脱・中断とはなりません。
    ※厚生労働省令で定める「逸脱」「中断」の例外となる行為
    • ・日用品の購入その他これに準ずる行為
    • ・職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
    • ・選挙権の行使その他これに準ずる行為
    • ・病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
    • ・要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

第三者行為災害

「第三者」とは、その災害に関する労災保険関係の当事者(政府、事業主および労災保険の受給権者)以外の者をいいます。
仕事中に工事現場からの落下物でけがをしたあるいは通勤途中で交通事故に遭うなど、第三者行為により被災した場合を「第三者行為災害」といいます。
第三者行為災害に関する労災保険給付の請求には、労災保険給付の請求書と共に「第三者行為災害届」などの関係書類を提出します。
なお、自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払いの間で、損害に対する二重のてん補とならないよう支給調整が行われます。

※なお、労災保険に関する詳細については、茨城労働局または各地の労働基準監督署にお問い合わせください。