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茨城県労災保険指定医協会定款

第1章  総則

名称

第1条 本会は、茨城県労災保険指定医協会と称する。

事務所

第2条 本会は事務所を 水戸市笠原町489番茨城県メディカルセンター3階に置く。

目的

第3条 本会は、労災保険並びに自賠責保険診療の充実を図り、併せて労災保険並びに自賠責保険事業の円滑なる運営に協力することを目的とする。

事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 1.労災保険並びに自賠責保険に関する調査、研究
  2. 2.労災保険並びに自賠責保険における診療の請求に関する指導援助
  3. 3.関係官庁及び医師会との連絡・折衝
  4. 4.その他必要と認める事項

第2章  会員

会員の資格

第5条 本会は、労働者災害補償保険法により療養の給付の指定を受けた茨城県内に所在する医療機関をもって会員とする。

入会

第6条 本会に入会する医療機関は、別に定める入会金を納入しなければならない。

資格の喪失

第7条 会員は、次の事由によりその資格を失う。
  1. 1.退会
  2. 2.死亡
  3. 3.除名

戒告又は除名

第8条 会員であって、次の各号のいずれかに該当するものは、理事会の議決により、戒告または除名されることがある。
  1. 1.関係諸法に違反し、会員としての名誉をき損したもの。
  2. 2.定款に違反、もしくは会の秩序を乱し、会の名誉をき損したもの。

第3章  役員

役員種別および員数

第9条 本会に次の役員を置く。
会    長1名
副 会 長4名
常任理事    10名以内。
第31条に定める支部の支部長は常任理事から選出する。
理    事(会長、副会長、常任理事を含む)12名以上30名以内
監    事2名

役員の任務

第10条
  1. 1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
  3. 3.常任理事は会の常務を掌理する。
  4. 4.理事は会務を掌理する。
  5. 5.監事は会計並びに会務を監査する。

役員の選任

第11条 理事および監事は、会長・副会長・常任理事で構成する選考委員会で推薦し、総会の承認を得る。

第12条 前条の規定にかかわらず、理事会の議を経て県医師会理事1名を加えることができる。

第13条 会長は理事の互選とする。

第14条 副会長、常任理事は会長が理事中よりこれを委嘱する。

役員の任期

第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後、後任者が選任されるまではその職務を行う。

役員の解任

第16条 役員が会の名誉をき損し、または会の目的に違背するような行為をしたときは、理事会の議を経て会長がその役員を解任することができる。

名誉会長及び顧問

第17条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。

第18条 名誉会長及び顧問は理事会に出席し助言する。ただし議決権はない。

第19条 名誉会長及び顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。
     名誉会長及び顧問の任期は第15条の例による。

第4章  会議

会議の種類及び招集

第20条 会議は、総会、理事会及び委員会とし、会長がこれを召集する。

総会

第21条 毎年1回定期総会を開催する。会長が必要と認めたとき、もしくは会員の3分の1以上の請求があるときは、会長は臨時にこれを召集しなければならない。総会は少なくとも期日の5日前までに会議の目的とする事項、日時、場所を文書で通知しなければならない。

総会の機能

第22条 総会は次の事項を審議する。
  1. 1.歳入歳出の予算及び決算
  2. 2.事業計画
  3. 3.定款の変更
  4. 4.この会の運営に関する重要な事項

理事会

第23条 理事会は次の事項を審議する。
  1. 1.総会に提出する議案及び報告の作成
  2. 2.その他本会の運営に関し必要と認める事項

委員会

第24条 本会には事業達成のため委員会をおくことができる。
     委員は会長が理事会の議を経てこれを委嘱する。

各会の議決

第25条 総会、理事会及び委員会は各々総員の過半数の出席がなければ開催することができない。
  1. 1.前項各会議に出席できない会員は、表決権の行使を他者に委任することができる。この場合表決権を行使した者は出席者とみなす。
  2. 2.前項の各会議の議長は出席会員の互選とする。

第26条 総会の議決は出席者の過半数を以って決するものとする。可否同数の時は議長の決するところによる。

議事録

第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 1.開会の日時及び場所
  2. 2.会議に出席した会員数
  3. 3.議決事項
  4. 4.議会の経過、要領及び発言者の発言要旨
  5. 5.議事録には議長及び出席会員又は役員の中から、その会議において専任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第5章  資産及び会計

資産の構成

第28条 本会の資産は、会費その他の収入をもって構成する。

会費

第29条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

会計年度

第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章  支部及び事務局

支部設置

第31条 本会に7支部を設置する。

事務局の設置及び職員

第32条 本会に事務を処理する事務局を置き、理事会において任命する職員若干名を置く。

第7章  解散

第33条 本会を解散しようとするときは、全会員の3分の2以上の出席する総会において、出席者の4分の3以上の議決がなければ決することはできない。

第8章  雑則

第34条 本定款を施行するために必要な細則は別に定める。
付 則 本定款は昭和46年4月1日より施行する。
  • ○昭和54年3月28日 改 正
  • ○昭和60年3月27日 改 正
  • ○昭和62年3月25日 改 正
  • ○平成5年4月21日 改 正
  • ○平成9年3月27日 改 正
  • ○平成29年4月27日 改 正